CIPA、「デジタルカメラの質量および寸法に関する測定法および表記法」を制定


 CIPA(一般社団法人カメラ映像機器工業会)は14日、CIPAガイドライン「デジタルカメラの質量および寸法に関する測定法および表記法」(CIPA DCG-005-2009)を制定した。今後、カタログやホームページを始め、本体、個装箱、広告、販促用POPなどで新ガイドラインの表記を用いる。

 これまで業界では、JIS 27-1997による質量と寸法の測定と表記を採用してきたが、JIS 27-1997の制定から長期間経過しているため、新たに表記を統一することでユーザーの便宜を図る。

 当該ガイドラインの適用範囲は、静止画の撮影を主たる目的とする民生用のデジタルカメラと交換レンズ。携帯電話など静止画撮影機能を有する機器や、フォトプリンターのようにデジタルカメラと関連が深い周辺機器についても本ガイドラインを適用できる。

 デジタルカメラの質量については、CIPA電池寿命測定法の測定に用いるバッテリーおよび、メーカーが最も推奨する記録メディアを装着して測定する。バッテリーと記録メディア以外で、工具を使用せずに取り外せる付属品は取外しての測定も可能。交換レンズについては、工具を使用せずに取外すことができる三脚座は取外しての測定も可能。

 現在、質量に関してはバッテリーや記録メディアを含む場合と含まない場合の表記が混在しており、ユーザーによる比較が困難だった。また、ビデオカメラでは撮影時の質量を表記することが定められていることから、デジタルカメラでもバッテリーと記録メディアを含む質量表記に切替える。

 デジタルカメラの寸法については、本体を包括する最小の直方体の3辺を外形寸法としている。外形寸法から除外可能な突起物については、JIS 27-1997の「面積で20%以下」を採用した。ただし、個々の突起物が20%以下であっても複数ある場合はトータルで大きな面積を占めるため、除外できる突起物の合計が、その突起物を含む面積の20%以下とした。また、突出量がその面の垂直方向の寸法に対して、10%を超えるものは突出部として除外できない。さらに、レンズ部はカメラの重要な部材との観点から、カメラから着脱できない場合突起物として除外することはできない。

 交換レンズの寸法は、環状部分の最大径とマウント面からレンズ先端までの長さを外形寸法とした。レンズ後端がマウント面よりも突出している場合は、突出部分も全長に含める。レンズ環状部分の突起物や三脚座は外形寸法から除外できる。





(本誌:武石修)

2009/9/14 18:59