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初期製造の「DJI Mini 4 Pro」で機体認証が可能に

点検整備サービスで対応

DJI Mini 4 Pro

DJI JAPAN株式会社は5月1日(金)、型式認証を取得する前に製造された「DJI Mini 4 Pro」について、同社の点検整備を受けることで機体認証の申請に必要な書面を発行する新サービスを開始した。

同日に施行された航空法施行規則および関連通達の改正にともなうもの。

対象製品は、第二種型式認証を取得する前に製造された「DJI Mini 4 Pro」。機体底部のバッテリー挿入口付近に、型式認証書番号(第6号)および型式名(DJI式DJI Mini 4 Pro型)を表示したステッカーが貼付されていないものが該当する。今後、型式認証を受けた他のDJI製品の認証前製造品についても対象にする予定。

対象製品で機体認証を受けるためには、DJIが発行する「無人航空機同一性証明書」および「無人航空機適合確認書」が必要となる。

発行を希望する場合、DJI JAPANのカスタマーセンターへ問い合わせのうえ、機体と付属品一式(送信機を含む)を送付する。到着後、型式認証取得後に出荷された機体と同一の設計・製造過程で製造されていることを確認し、同社所定の点検整備を実施。完了後、上記2点の書面が機体などとともに返送される。

なお今回の制度改正により、「無人航空機適合確認書」には機体認証の申請前30日以内という有効期限が設定されたため、申請のタイミングに配慮して申し込むよう呼びかけている。

また、機体認証を受ける際の検査機関は「一般財団法人日本海事協会」を選択する必要がある。同社がDJI製ドローンの型式認証検査を実施した機関へ申請先を限定しているためで、同協会へ機体認証を申請することを条件に書面が発行される。

本誌:折本幸治